<第百回:問題と解答>
[出題日:2003.5.12(月)  解答発表日:2003.5.16(金)]

[問題]
 税金クイズも記念すべき100回目となりました。そこで100にちなんだ問題を。以下の特例のうち、平成15年から廃止されてしまったものはどれでしょうか。
@ 1年超所有している上場特定株式等を譲渡した場合おける譲渡所得の100万円特別控除
A 工事費用の額が100万円を超える増改築等を借入金により行った場合における住宅借入金等特別税額控除
B 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した場合における譲渡所得の100万円特別控除

             <出題者:愛犬元気>

[正解]@
 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例は平成15年度の税制改正で廃止されました。この改正は3月28日に可決・成立しましたが、平成15年1月1日から遡って適用されるため、1月から3月の間に譲渡した場合にも特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。