<第百五回:問題と解答>
[出題日:2003.6.16(月)  解答発表日:2003.6.20(金)]

[問題]
 
今月のわが社の資金繰りは火の車。やむなく先月分の社長の役員報酬の受取りを辞退してもらいました。さてこの場合に会社は税務署に源泉所得税を納付しなければいけないのでしょうか?
@役員報酬を払っていないのでもちろん源泉所得税も納付しなくてもよい
A役員報酬を払っていないけど源泉所得税は納付しなければいけない
B役員報酬を払っていないので逆に源泉所得税を税務署から還付してもらえる
             <出題者:プチバックパッカー>

[正解]A
 給料の支払日を過ぎるとたとえ報酬の受取りの辞退があったとしても会社はその辞退があった日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければいけません。ただし、報酬の支払日の前日までに受取りの辞退があれば源泉所得税の納付をしなくてもよいこととされています。