<第百十七回:問題と解答>
[出題日:2003.9.08(月)  解答発表日:2003.9.12(金)]

[問題]
 相談日H15年12月31日・・・・『もしもし、私、京都で呉服屋を営んでいる黒崎と申します。ちょっと教えて欲しいのですが、お客さんから商品の代金100万円を貰っていますが、なかなかその商品が仕入先から届かないのでまだ納品できないでいるんです。なんでも、消費税法に改正があったとかで売上が1,000万円を超えたら2年後には申告しなければならないらしいじゃないですか?それはちょっとね〜。今年の売上は1,000万円いくかいかないか微妙なところなので出来ればこの100万円については来年にしたいのですが駄目でしょうか?』
@『お金を貰っているのだから当然今年の売上に計上ですよ〜黒崎さん』
A『商品をまだ渡していないんですよね?でしたら大丈夫ですよ!黒崎さん』
                   <出題者:仕事スパイラル>

[正解]A
 消費税法上の売上計上時期についての問題でしたが分かりましたか?消費税法では『引き渡し基準』という原則があります。これは売上の計上時期について、資産の譲渡による売上はその資産の引き渡しの日、役務の提供による売上はその役務の提供が完了した日に計上しなさいというものです。この原則に照らし合わせて本問を考えると、代金は受け取っていたが商品をまだお客さんに渡していないので今年は計上しなくて良いことになりますね。だからAが正解なのです。