<第百十八回:問題と解答>
[出題日:2003.9.16(火)  解答発表日:2003.9.19(金)]

[問題]
 A社は7月決算法人で、9月30日が申告期限なのですが、申告業務が手間取り、申告書が完成したのが9月30日ぎりぎりになってしまいました。A社は、税務署まで提出に行くのが面倒だったので宅配便で提出することにし、9月30日に宅配便業者に依頼したのですが、税務署に届けられたのが翌日の1日になってしまいました。
 このとき、この申告は、期限内申告として取り扱ってもらえるのでしょうか。
                   <出題者:マレー獏>
[正解]もらえない。
 期限内ではなく、期限後申告になってしまいます。
 税金の申告には期限があり、この期限を過ぎてしまうと税務上不利になってしまうことが色々とあるので、必ず期限内に済ませたいものです。
 また、提出については郵送による提出も認められています。国税通則法第22条において「郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす」とされています。つまり、申告書をポストに入れたのが月末で、税務署に届いたのが翌月1日であったとしても、通信日付がその月末になっていれば期限内に提出したものとして取り扱ってもらえるということです。
 しかしここで気を付けなければならないのが、宅配便により提出した場合です。宅配便による提出は、「郵送」により提出されたものではないので、月末に宅配業者に依頼し、翌1日に税務署に到着した場合、その1日が提出日となり、期限後申告として取り扱われてしまいます。結構ビックリですよね。郵便局が民営化された今日でも現在のところ変わりはないようです。充分お気を付けください。