<第十一回:問題と解答>
[出題日:2001.08.13(月)  解答発表日:2001.08.17(金)]

[問題]
 次の固定資産(土地、家屋、償却資産)のうち固定資産税がかかる資産はどれでしょうか。それぞれのケースについて、理由を付して答えなさい。
@三鷹市にあるH神社の敷地のうち月極駐車場として使用している土地
A武蔵野市にある私立S大学のキャンパス中央にある芝生部分の土地
B府中市にあるJRA所有の東京競馬場の設備
として使用されている償却資産
C八王子市内にある佐藤さん名義の土地(固定資産税課税標準額200万円)と、同じ市内にある佐藤さん名義の土地(固定資産税課税標準額25万円)
D八王子市内にある佐藤さん名義の土地(固定資産税課税標準額200万円)と、佐藤さんと妻の良江さんとの共有名義の土地(固定資産税課税標準額25万円)
                <出題者:TeaTIME>

[正解]
@ 課税されます。 
 宗教法人が専ら本来の用に供する境内建物、境内地は固定資産税の非課税資産となりますが、その目的以外に使用した場合は課税されます。 
A 課税されません。 
 学校法人が教育の用に供する固定資産は非課税資産となるため、固定資産税がかかりません。 
B 課税されます。 
 JRA(日本中央競馬
会)は、法人税は課されませんが、所有する償却資産は課税の対象となるので固定資産税がかかります。 
C 課税されます。
 土地の場合、固定資産税の課税標準額が30万円(免税点)以下であれば原則として固定資産税がかかりません。ただし、30万円を超えているかどうかの判定は一所有者の課税標準額の合計額で判定するため、佐藤さんは八王子市内に合計225万円の土地を所有するため、どちらの土地も課税されます。
D 佐藤さん名義の土地は課税されますが、妻の良江さんとの共有名義の土地は課税されません。 
 共有名義の土地は本人名義の土地とは別に免税点の判定が行われるので、妻の良江さんとの共有名義の土地は30万円以下のため、固定資産税はかかりません。