<第百二十四回:問題と解答>
[出題日:2003.10.27(月)  解答発表日:2003.10.31(金)]

[問題]
 当社では、従業員に対し次のような費用を支給することにしました。このうち、もらった従業員の給与とされ、源泉徴収の対象となるものはどれでしょうか?
@海外の事業所に従業員を赴任させるため、その従業員及び海外に同行する妻を語学学校に通わせる費用
A業務に必要なため、営業部に配属された従業員のうち、運転免許証をもっていない者に対してのみ支給される自動車学校の費用
B一定年齢以上の希望者全員に対して支給される、人間ドックの費用
C社員旅行に替えて行う、有志による旅行費用の補助
                 <出題者:マレー獏>

[正解]C
 旅行は、部または課の単位で行う補助については原則として給与とはなりませんが、希望者が特定の者に限られる旅行への補助は給与として源泉徴収されることとなります。
 @は従業員の妻も、海外赴任の上で必要不可欠であれば給与にはなりません。Aは免許を持っていない者だけ利益を受けることとなりますが、業務上必要であれば給与にはなりません。Bは一定年齢に達した者全てを対象としているので給与にはなりません。