<第百三十五回:問題と解答>
[出題日:2004.1.19(月)  解答発表日:2004.1.23(金)]

[問題]
 小林商事は前期18万円のパソコンを一台購入し一括償却資産の損金算入の規定の適用を受けていました。ところが当期に性能がいまいちということでこのパソコンを除却。通常除却した場合にはその資産の帳簿価額を除却損として費用に計上できますがこの場合の費用計上額は幾らになるでしょう?次の中から選んでください。補足として一括償却資産の損金算入の規定とは20万円未満の資産について、事業用として使い始めた年から3年間で均等(1/3ずつ)に償却して費用に計上してよいという規定です。したがって小林商事は前期に18万円×1/3=6万円を経費に計上していることになります。
@前期の6万円を差し引いた12万円
A当期もやっぱり6万円
B18万円で買ったんだから18万円
                       <出題者:仕事スパイラル>

[正解]A
 もともとこの規定は、比較的少額な資産について会社が個別に管理する事務負担を考慮して、20万円未満の資産については一括してその1/3ずつを費用に計上するという簡単な方法で計算してもよいですよ。ということでできたものですから、この適用を受けるときは一括して計算し、売却、除却等があったときだけ個別に損を把握することは認められていません(基本通達7-1-13)。つまり、おいしいとこ取りはできないようになっているのです。それにしても資産は既に会社にないのに費用だけがその後も計上されるなんて不思議だ。