<第百三十七回:問題と解答>
[出題日:2004.02.02(月)  解答発表日:2004.02.06(金)]

[問題]
 ある日Tさんが竹やぶを散策していると見るからに怪しいボストンバッグが放置されていました。中を開けてみてびっくり、そこにはなんと大量の一万円札が・・・。
 すぐに交番に届け出たところ、そのお金の総額は1億円だったことが判明しました。それから半年後持ち主不明のままその1億円全額がTさんのものとなりました。
 さて、Tさんが取得したその1億円は課税されるのでしょうか?
                 <出題者:うみんちゅ>

[正解]課税される。
 この場合、一時所得としてTさんの他の所得と合算して課税されることとなります。一時所得の金額の計算は次の算式によります。
  (総収入金額)−(収入を得るために支出した金額)−(一時所得の特別控除額)=一時所得の金額
 一時所得の特別控除額は、50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合にはその残額)です。
 なお、一時所得はその所得金額の2分の1に相当する金額だけが課税の対象となります。