<第百三十八回:問題と解答>
[出題日:2004.02.09(月)  解答発表日:2004.02.13(金)]

[問題]
  ある会社が従業員の福利厚生のためにスポーツクラブに入会することとなりました。そのクラブでは法人会員の制度がないため、社長の個人名義で入会(入会金と会費は会社が負担)しましたが、この場合・・・
@入会金は会社の資産として、会費は会社の経費として計上することができる
A社長個人名義のものであり、入会金も会費も社長への賞与として扱われる
                     <出題者:うど>

[正解]
@
 実質的に従業員のためのものですので@の処理が認められます。ただし社長など特定の人だけが施設を利用する場合には、会社からその人への賞与ということになってしまいます。