<第百四十二回:問題と解答>
[出題日:2004.3.8(月)  解答発表日:2004.3.12(金)]

[問題]

 商店を営んでいた母が平成16年3月10日に亡くなりました。母は毎年自分で所得税の申告を、申告期限である3月15日までに済ませていたのですが、昨年は体調を崩していたため帳簿も途中までしかつけていない上、私は母がどうやっていたのか全くわかりません。3月15日は間近にせまり気持ちはあせるばかりです。さて相続人である私は母の平成15年分の確定申告を3月15日までにしなければならないでしょうか?
@3月15日までに申告しなければならない
A亡くなったことを知った日から4ヶ月以内に申告しなければならない
B相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)に申告しなければならない 
                      
<出題者:マレー

[正解]A
 お亡くなりになった方の確定申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。したがって、通常の申告期限(3月15日)にはこだわる必要はありません。