<第百四十三回:問題と解答>
[出題日:2004.3.15(月)  解答発表日:2004.3.19(金)]

[問題]
 M子さんは、先日亡くなった夫が被保険者となっていた生命保険契約により3000万円の保険金を取得しました。この保険契約では契約者、保険金受取人ともにM子さんとなっており、保険料もすべてM子さんが負担していました。
 さて、この場合どのような税金が課税されるでしょうか。
@相続税が課税される
A所得税が課税される
B贈与税が課税される
                <出題者:うみんちゅ>

[正解]A所得税が課税される。
 死亡保険金のうち保険金受取人の保険料負担部分については所得税の課税対象となります。したがって、この問題ではM子さんに所得税が課税されます。
 もしこの問題で保険料負担者がM子さんではなく、被相続人(M子さんの夫)である場合にはM子さんに対して相続税が課税されることとなり、保険料負担者がM子さんと被相続人以外の第三者である場合には、M子さんに対して贈与税が課税されることになります。