<第百五十二回:問題と解答>
[出題日:2004.05.24(月)  解答発表日:2004.05.28(金)]

[問題]
 根本さんは長年、都内で店舗を構え事業を行ってきました。しかし、今年で60歳になるのを機に、都内の店舗を売却し、軽井沢でペンション経営を始めました。店舗は3億円で売却し、ペンションの購入価額は2億円でした。また、売却した店舗は20年前に購入したものだったため、簿価は1億2千万円でした。さて、いくらに対して税金がかかるでしょうか。
@1億8千万円
A1億3千2百万円
B8千4百万円
Cかからない 

               <出題者:プチバックパッカー>

[正解]B
 事業用資産を交換したり、買い換えた場合には圧縮記帳という制度を利用することができます。本来であれば、譲渡資産の売却額の3億円から簿価の1億2千万円を控除した売却益1億8千万円に対して税金がかかるのですが、この制度を利用すると売却益から取得資産の金額の一定割合を控除できます。計算は専門家に任せるとしても覚えておくと便利です。なお、このケースでは、課税対象利益を1億8千万円−(2億円×1億8千万円/3億円×80%)=8千4百万円と計算します。ただしこの制度は、今回購入したペンションを売却するときなどに、ここで控除できた金額だけが余計に税金の対象となりますので、単に税金の支払いを先延ばしにするという制度です。