<第百五十三回:問題と解答>
[出題日:2004.05.31(月)  解答発表日:2004.06.4(金)]

[問題]
 先日、私の経営している八百屋の従業員が配達中に居眠り運転をしてしまい追突事故を起こしました。私は相手の方にとりあえず100万円を治療費に充てて下さいと渡しました。この100万円は私の事業所得の必要経費にできますか? 

               <出題者:仕事スパイラル>

[正解]できます
 損害賠償金は事業主自身に故意又は重大な過失がない場合に限り必要経費にすることができます(所得税法基本通達45-6)。この場合従業員に故意又は重大な過失があったかどうかは問いません。また必要経費にできる金額は実際に支払った金額ですが12月31日までにその金額が確定していないときは相手方に申し出た金額を必要経費にすることができます(所得税法基本通達37-2の2)。