<第百五十四回:問題と解答>
[出題日:2004.06.07(月)  解答発表日:2004.06.11(金)]

[問題]
 私は個人で仕事をしている青色事業者ですが、サラリーマンの息子を説得して10月に会社を退職してもらい、すぐに私の仕事を手伝ってもらうことにしました。息子は私と生計を同じとしているため息子に払った給料は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出さないと、私が確定申告をする上で経費にならないと聞きました。また、その従事する期間がその年を通じて6ヶ月を超えなければならないということのようですが、今年2ヶ月分息子に払う給料は、私の経費にすることができるでしょうか。
@退職するまで家業に従事できなかったのであるから、6ヶ月に満たなくても、経費にできる
A息子は今年ほとんど会社勤めをしていたので、今年は経費にできない
  
               <出題者:マレー獏>

[正解]@
 年の中途による開廃業、その他の理由によりその年中を通じて事業を営んでいない場合や、従事する人が病気、婚姻その他の理由により事業に従事できなかった場合には、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間その事業に従事すれば良いこととされています。なお青色事業専従者給与に関する届出書は、その方が勤務することとなった日から2ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。