<第百五十七回:問題と解答>
[出題日:2004.06.28(月)  解答発表日:2004.07.02(金)]

[問題]
 高瀬基志さんは本年5月に88歳でこの世を去りました。高瀬さんの死後「私の財産はすべて長男始郎に譲る」という遺言が発見されましたが、生前の高瀬さんと仲違いしていた家族は「死んだお父さんの言うことなんか聞くものか」と怒り、遺言とは違う方法で財産分けをしようとしています。さてこのような場合、税務上の取り扱いはどうなるでしょうか。
@そもそも遺言に書いてある以外の方法での分割は出来ない
A相続人全員が合意すれば、遺言の指示以外の方法で分割しても、その分割内容に沿って通常の相続税が課税される
B一旦遺言通りの方法で分割が行われたとみなされ、それと異なる分割額は相続人間で贈与があったものとして贈与税の対象になる
               <出題者:ナショナルキッド>
 
[正解]A
 遺産分割は、全相続人が合意すれば、遺言に指定された以外の方法によることも認められています。したがって遺産分割協議に基づく分割は、遺言の内容に関係なく、通常の相続があったものとして通常の相続税が課税されます。