<第百五十八回:問題と解答>
[出題日:2004.07.05(月)  解答発表日:2004.07.09(金)]

[問題]
 近藤さんは昨年4月に市会議員に立候補し、見事に当選しました。
 最近、国会で年金の未納問題が騒がれていることから、自らも社会保険庁で納付状況を調べたところ、会社を退職した際の1ヶ月の未納期間と学生時代に2年間の免除期間があることが判明しました。
 そこで、慌てて、未納期間分を納付するとともに、免除期間分についても、加算金を合わせて納付しました。さらに、今後は未納期間がないように1年分を前納することにしました。
 さて、これらの年金のうち近藤さんの今年の確定申告の計算上控除できる金額はいくらでしょうか?
@今回納めたすべての金額を控除できる
A今回納めた金額のうち免除期間分の加算金以外は控除できる
B加算金を含む免除期間分及び前納分は控除できるが未納期間分は控除できない
C加算金を含む免除期間分及び未納期間分は控除できるが前納分は控除できない
                     <出題者:プチバックパッカー>
 
[正解]@
 年金ついては、その年に支払った本人分と生計を一にする親族分の全額を本人の所得税の計算上控除することができます。したがって、過去に納付しなかった年金についても、今年納付したのであれば、今年の確定申告の計算上控除することができます。さらに、免除期間分を追納する場合は加算金が課されますが、これは延滞金ではなく、あくまでも追納に伴う加算額であるため控除することができます。なお、前納分については1年分に限り控除することができます。