<第百五十九回:問題と解答>
[出題日:2004.07.12(月)  解答発表日:2004.07.16(金)]

[問題]
 次の取引のうち消費税法上の売上に計上しなければならない金額は幾らでしょう。
@自社の役員に100万円で購入した営業車(もし中古車屋に販売したら60万円で売れるもの)を20万円で売った
A自社の役員に5万円で仕入れた商品(通常販売価額は13万円)を5万円で売った
B他社の役員
に15万円で仕入れた商品(通常販売価額は36万円)を5万円で売った  
                                             <出題者:仕事スパイラル>
 
[正解]@60万円 A13万円 B5万円
 @、Aともに低額譲渡です。ここでいう低額譲渡とは資産(本問では営業車・商品)を自社の役員に著しく低い価額で売った場合にはその売却時の資産の価額(時価)を売上に計上するというものです。この場合の著しく低い価額とはその資産の時価のおおむね50%に満たない金額をいいます。それをふまえて解説しますと本問@は営業車の時価は60万円、この50%が30万円ですから自社役員から代金として受け取った20万円では低額譲渡に該当することになりますので60万円を売上に計上。Aについても商品の時価は通常販売価額13万円、この50%(6万5千円)に満たないので同様に時価13万円を売上に計上します。最後にBですが低額譲渡はあくまでも自社の役員に資産を譲渡した場合にのみ適用されますので他社の役員に商品を売った場合には実際にもらった金額を売上に計上すればよいのです。