<第十五回:問題と解答>
[出題日:2001.09.10(月)  解答発表日:2001.09.14(金)]

[問題]
 B社はこの不景気の最中においても順調に業績を伸ばしているので、毎年恒例の慰安旅行を今年は海外へ行くこととしました。役員を含む従業員全員を対象として3泊4日で台湾へ行く計画を立てたところ、ほぼ全員が参加するとのことでした。旅行代金は会社が全額負担しますが、その費用は会社の損金とすることができるでしょうか。
@海外旅行の費用は福利厚生目的であっても損金にすることはできない。
A役員以外の分は福利厚生費として損金となるが、役員の分は役員賞与となり損金にすることはできない。
B全額福利厚生費として損金とすることができる。
[正解]
            <出題者:愛犬元気>
[正解]
B 全額福利厚生費として損金とすることができます。
 従業員のレクリエーションを目的とした慰安旅行は、その内容が華美でなく社会通念上一般的であり従業員の負担が多額でなければ次の用件のもとに損金として認められます。
 (1) 旅行期間が4泊5日以内であること。
 (2) 全従業員の50%以上が参加すること。