<第百六十一回:問題と解答>
[出題日:2004.07.26(月)  解答発表日:2004.07.30(金)]

[問題]
 同じビルの一つのフロアーを共有するM社とY社は48万円の冷房設備を各24万円ずつ負担して共有資産として購入しました。
 この場合、2社とも少額減価償却資産として損金算入することができるでしょうか?(フロアーの利用割合 M社:Y社=1:2)
@できる
AM社はできるがY社はできない
B両社ともできない

             <出題者:うみんちゅ>

[正解]@
 少額減価償却資産であるかないかの判定はその取得価額によって判定されます。したがって、自己の所有権のおよぶ範囲内である24万円がそれぞれの取得価額となりますので、その持分によって判定することとなります。