<第百六十五回:問題と解答>
[出題日:2004.08.23(月)  解答発表日:2004.08.27(金)]

[問題]
 小林さんは骨董品販売業を営む事業主です。ある日お客さんから『偽物掴ませやがって〜詐欺で訴えてやる!』と言われ刑事告発されました。結局、裁判は小林さんの無罪ということで終わったのですが、この裁判で弁護士に多額の報酬を支払いました。さて、この弁護士費用は小林さんの事業所得の計算上必要経費にできるでしょうか。
                                       <出題者:仕事スパイラル>
  
[正解]できる
 良かったぁ〜、無罪だったので必要経費にできます。業務遂行に関連して刑罰法令違反の疑いを受けた場合、弁護士費用や事件の処理のために支出した費用は、
判決が無罪であれば全額無罪判決が確定した日、又はその費用を支出した日のいずれかの年の必要経費にできます(所得税法基本通達37-26、37-26(注))。有罪は駄目ですからね。