<第百六十七回:問題と解答>
[出題日:2004.09.06(月)  解答発表日:2004.09.10(金)]

[問題]
 山本さんは個人で電気店を営んでいます。年末のある日、従業員の吉田さんが家電を車で配達中に民家の垣根に突っ込んでしまい、損害賠償金を請求されてしまいました。しかし、話し合いで賠償金の額がなかなか決まらず、山本さんはとりあえず20万円を相手に支払いました。そうして年が明け、1月になってからようやく折り合いがつき、年末に払った20万円で良いということになりました。この場合、山本さんの確定申告に関して正しいのは次のうちどれでしょう?
@損害賠償金は、支払った年分(事故のあった年分)の必要経費とすることができる。
A損害賠償金は、金額が確定した年分(事故の翌年分)の必要経費になる。
B損害賠償金は、従業員の吉田さんの重過失が原因であるため必要経費とすることができない。

                                <出題者:うど>

  
[正解]@
 その年において金額が確定していなくても、相手に申し出た金額をその年分の必要経費にすることができます。なお、事業主自身の故意または重大な過失に基づいて支払う損害賠償金については、必要経費として認められていません。