<第百六十九回:問題と解答>
[出題日:2004.09.21(火)  解答発表日:2004.09.24(金)]

[問題]
 このたび、田中さんは、住宅を購入することにしましたが、敷地については、今年中に取得し、家屋は来年に建築する予定でいます。住宅取得にあたり父親から550万円を取得資金として贈与を受けましたが、この資金を敷地の取得に充てた場合に暦年型の住宅取得資金贈与の特例(550万円まで非課税)を受けることができるでしょうか。
@できる
Aできない
               <出題者:プチバックパッカー>
  

[正解]A
 住宅取得時によく利用される住宅借入金等の税額控除の特例については、敷地を先行取得したとしても、一定の要件のもと、その特例を受けることができます。しかしながら、暦年型の住宅取得資金贈与の特例については、住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等を取得した場合に限られているため土地と建物を別々に取得した場合には、敷地についてはこの特例を受けることはできません。