<第百七十回:問題と解答>
[出題日:2004.09.27(火)  解答発表日:2004.10.1(金)]

[問題]
 わしのあだ名は黒ひげ。開業医だ。歌舞伎町でやっている。一応まじめに所得税の申告もしている。だが、ここだけの話、住民税と事業税の申告は生まれてこの方一度もしたことがない。さぁー、ここからがこの黒ひげからの問題だ。俺はこのまま住民税と事業税を申告しなくても文句はねーよな?
@文句ないです
A文句大ありです
               <出題者:仕事スパイラル>
  
[正解]@
 まず、住民税では所得税の確定申告書を提出した者は、住民税の申告書を提出する必要がないこととされています(地方税法307条の3)。事業税についても所得税の確定申告書を提出期限内に提出した者についてはその確定申告書の提出をもって事業税の申告書の提出があったものとみなされるとともに、その確定申告書に記載されている内容で事業税の申告書に記載すべき事項はすべて事業税の申告書に記載があったものとみなすことになっています(地方税法72条の55の2)。ですからいちいち申告書を提出する必要はないのです。住民税や事業税の申告書がお手元に届いても所得税の申告書を期限内に提出している方は全く無視して問題ないですからね。因みに所得税の確定申告書より先に住民税や事業税の申告をした場合にはそちらの申告が優先されます。