<第百七十一回:問題と解答>
[出題日:2004.10.4(月)  解答発表日:2004.10.8(金)]

[問題]
 7月決算である青色申告法人のA社は9月末が申告期限でしたが、経理全般を取り仕切っていた副社長が体調をくずしてしまい期限までに申告書を提出することができませんでした。期限後になんとか決算をまとめ、今期は500万円の赤字という結果で申告書を提出しました。
 翌期は黒字になる予定なのですが、当期の欠損金(赤字)を繰り越すことはできるでしょうか?
@できる
Aできない 
             <出題者:うみんちゅ>
  
[正解]@できる
 欠損金の繰越控除の適用要件は、欠損金が生じた事業年度に青色の確定申告書を提出(期限後申告も含む)し、かつ、その後に連続して確定申告書を提出(期限後申告も含む)することとされています。
 無申告の場合の繰越控除は認められていませんので、期限内に提出できなくてもあきらめずに提出しましょう。また、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合は青色申告の承認が取り消されてしまいますので期限内申告を心掛けましょう。