<第百七十二回:問題と解答>
[出題日:2004.10.12(火)  解答発表日:2004.10.15(金)]

[問題]
 個人ですし店を営む石山さんは、今年の台風で店舗が壊れる被害を受けてしまいました。幸い保険に入っていたため保険金がおりましたが、それ以外に災害見舞金として親戚から10万円、仕入先から20万円を受け取りました。さて、石山さんの所得税を計算するにあたってその災害見舞金の取り扱いとして正しいのは次のうちどれでしょうか?
@親戚からの見舞金と仕入先からの見舞金の両方とも非課税
A親戚からの見舞金は非課税、仕入先からの見舞金は事業所得の収入金額として計上
B両方とも事業所得の収入金額として計上 
             <出題者:うど>
  
[正解]@
 災害などの見舞金として、社会通念上相当と認められるものについては非課税となっています。香典や祝い金などについても同様です。