<第百七十三回:問題と解答>
[出題日:2004.10.18(月)  解答発表日:2004.10.22(金)]

[問題]
 今年私はマンションを購入することにしました。妻は専業主婦ですし資金を出してもらう予定はなく、名義は私一人にするつもりです。
 先日マンション購入を妻の両親に話したところ、頭金を500万円だしてくれるというのです。義父に「500万円なら贈与税はかからないだろう」といわれたのですが、本当にかからないのでしょうか?
 @マンションの所有者が夫であろうと夫婦の住宅なので贈与税はかからない
 A500万円分を妻の持分にすればかからない
  
             <出題者:ベル>
  
[正解]
A
 親から住宅取得資金の贈与を受けた場合550万円まで贈与税がかかりませんが、この場合の親とは配偶者の父母は含まれません(ただし配偶者の父母と養子縁組をしている場合はこの特例の適用があります)。
 従って、このケースでは配偶者が親から住宅取得資金をうけたことにして妻が贈与税の申告をする必要があります。そうしますとこの500万円は妻が出してくれたことになりますから、この金額分を妻の持分にしなければなりません。そうしなければ今度は夫が妻から贈与を受けたことになってしまいます。
 マンションを契約する前に、資金をどこからどのように捻出し、持分をどのように分けるかよくご夫婦で相談しましょう。