<第百七十五回:問題と解答>
[出題日:2004.11.1(月)  解答発表日:2004.11.5(金)]

[問題]
 当社は、東京で冷凍食品の製造販売を行っています。このたびの一連の災害の被災者を支援するため、不特定多数の被災者に自社の冷凍食品を100万円分送りました。さらに、被災した取引先の売掛金を100万円免除するとともに、自社の冷凍食品を100万円分送りました。この際の処理はどうなるでしょうか?
@送った側の費用はすべて経費となり、もらった側もすべて収入とはならない
A送った側の費用はすべて経費となり、もらった側は不特定多数への冷凍食品を除き収入となる
B送った側の費用のうち債務免除額については交際費となり、もらった側も債務免除額は収入になる

             <出題者:プチバックパッカー>
  
[正解]
A
 災害に関連して、不特定多数の者に自社製品を送ったり、被災した取引先の復旧を目的として、一定期間内に債権を免除したり自社製品を送ったりした場合には、交際費や寄付金とされることはありません。しかしながら、取引先については、債務免除された金額と受け取った製品については収入に計上しなければなりません。なお、送られた製品が被災した取引先の従業員の福利厚生費のため等のものであればこの限りではありません。