<第二十回:問題と解答>
[出題日:2001.10.15(月)  解答発表日:2001.10.19(金)]

[問題]
 大木さんは年老いたご両親の近所に住んでいて、何かと世話をしていました。大木さんのお父様はその行為に大変感謝されて、今年の5月にお礼として現金500万円を贈与されたのですが、直後の今年7月にそのお父様が急死されてしまいました。この場合大木さんが贈与を受けた500万円にはどのような税金が課税されるでしょうか。なお、大木さんは遺族の間で行われた遺産分割により相当の財産を相続しています。
@ あくまで生前に贈与を受けたものとして贈与税のみが課税される。
A 亡くなる直前に贈与を受けたものは相続により取得したものとみなして相続税のみが 課税される。
B 相続税と贈与税の両方が課税される。
            <出題者:愛犬元気>

[正解]
A 相続税のみが課税されます。
 相続により財産を取得した人が相続開始前3年以内に亡くなった人から受けた贈与により取得した財産は、相続によりその財産を取得したものとみなされて相続税が課税されます。また、贈与税の課税期間末日であるその年の年末には、贈与を受けた財産が相続財産とされることがわかっているので、その財産については贈与税の申告は必要ないこととなります。なお、相続開始があった年より前の年に贈与を受けていた場合には、いったん贈与税が課税された後、相続税の申告において贈与を受けた財産に相当する贈与税を相続税より控除することとなります。