<第二十四回:問題と解答>
[出題日:2001.11.12(月)  解答発表日:2001.11.16(金)]

[問題]
 サラリーマンの渋谷氏は、会社からの給与以外にアパートを所有して不動産収入があるため、毎年確定申告をしています。ところがこの度、会社から3年間のアフガニスタン駐在を命じられ、本年11月末に急遽出発することになりました。
 この場合、渋谷氏の確定申告はどのようにすればよいでしょうか。
@ 毎年3月に一時帰国して、従来と同じように確定申告する
A アフガニスタンから郵送で申告する
B 実家の父に頼んで申告してもらう
       <出題者:ナショナルキッド>

[正解]B
 国内に住所も居所もない人は、税法上、非居住者と呼ばれます。したがって渋谷氏は、アフガニスタンに出発する時点から非居住者としての扱いを受けることになります。
 ところで非居住者となる人が、その後に国内で申告等の手続を必要とする場合には、国内に住所を有する人を納税管理人に選任して届出をしなければならないこととされています。したがって渋谷氏が、出国のときまでに実父を納税管理人とする届出を税務署にしておけば、その後はすべて父宛に郵便物等も届きますので、従来通りの申告手続を父に代行してもらえば問題ありません。もっとも出国後の所得は、原則として国内所在の不動産にかかる所得のみが確定申告の対象となり、給与は申告の対象となりません。
 なお、うっかり納税管理人の届出をしないで出国してしまった場合には、税務署にはその人が国内にいない事情が分かりませんので、本人宛に申告用紙等も郵送されることとなり、期限までに申告納税をしなければ無申告加算税や延滞税等が課税されることになりますので注意が必要です。