<第二十九回:問題と解答>
[出題日:2001.12.17(月)  解答発表日:2001.12.21(金)]

[問題]
 小泉さんは、期間3年の契約で店舗を大泉商事鰍ノ賃貸し、その際保証金として100万円を受け取りました。この保証金は、3割を償却し、残り70万円を退去時に返却する約束になっています。この場合、保証金は課税の対象となるでしょうか。
@ 保証金だから税金はかからない
A 返すときに30万円を収入とすべきだ
B 受け取ったときに30万円を収入とすべきだ
C 1年10万円ずつ収入とすべきだ
       <出題者:ナショナルキッド>



[正解]B
 保証金のうち、契約により返還を要しないこととなる金額は、不動産所得の収入金額に計上する必要があり、したがって所得税の課税対象となります(正確には住民税・事業税も課税対象)。
 この場合、収入金額の計上の時期は、その収入の権利が確定した時点とすることになっています。本問の場合、いつの時点で退去しても3割は返還を要しないということであるとすれば、その契約が成立した時点(すなわち受け取った時点)で返還不要の権利が確定することになります。したがって受け取った時点で、返還不要額の全額を収入に計上しなければなりません。