<第三十一回:問題と解答>
[出題日:2002.1.7(月)  解答発表日:2002.1.11(金)]

[問題]
 新年明けましておめでとうございます。本年もスタッフ一同、充実した税金クイズをお送りいたしますので、皆様よろしくお願いいたします。
 さて、サラリーマンが年末調整の次に税金の還付を受けることができる機会として医療費控除の確定申告があります。次の費用は医療費控除の対象となる医療費に該当するでしょうか。
@ 寝たきりの父が使用する成人用おむつの購入費用
A 郷里の母が病気のために負担した入院費用(郷里の両親は年金収入があるため普段は仕送りをしていない)
B 高額のために歯科ローンを利用して支払った歯の治療費のうち、年末に残っている歯科ローンの未払額
C 小学生の長女の歯科矯正の費用とホクロ除去のための手術費用

               <出題者:TeaTIME>

[正解]
@ 医師による「おむつ使用証明書」がある場合に限り、医療費控除の対象となります。
A 医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族のための医療費を支払った場合に限り適用があるため、生活費を負担していない親族の医療費は対象になりません。
B 歯科ローンは、実質的には患者が信販会社から金銭を借り入れて、治療費を支払ったものと同様であるため、未払額も医療費控除の対象となります。
C 歯科矯正は美容整形のためでない限り対象になりますが、ホクロ除去の手術費用は一般に治療とは考えられないため対象になりません。