<第三十六回:問題と解答>
[出題日:2002.2.12(火)  解答発表日:2002.2.15(金)]

[問題]
 現在、日本にはたくさんの種類の税金がありますが、個人の所得に課される所得税、会社の所得に課される法人税、遺産に課される相続税は一般に「国税三法」と呼ばれています。
 では、これら三つの税金は日本ではどの順番で誕生したのでしょうか。

            <出題者:ぽー>

[正解]
 所得税は明治20年(1887年)、都市商工業者と農民との不公平を補い、歳出の増加に対応するため創設されました。当初は年収300円以上の人だけが対象で、納税者は全国で約12万人(当時の人口の約0.3%)と非常に少なかったため、別名「名誉税」と呼ばれていたそうです。
 法人税は、所得税の一種だったのですが、昭和15年(1940年)、所得税から制度的に分離され独立した租税となりました。
 相続税は明治38年(1905年)、日露戦争の戦費をまかなうことを目的に生まれました。当時は、軍人の戦死の場合には税免除となっていたそうです。

 というわけで正解は、所得税、相続税、法人税の順番でした。