<第三十九回:問題と解答>
[出題日:2002.3. 4(月)  解答発表日:2002.3. 8(金)]

[問題]
 青色申告者のAさんご夫妻は二分の一ずつの共有で、部屋数16のアパートを賃貸しています。帳簿は複式簿記によりすべての取引をきちんとつけており、申告書は損益計算書・貸借対照表その他明細もすべて的確に作成し、期限までに提出しています。
 不動産所得においても事業的規模であれば、55万円の青色申告特別控除を受けられますが、事業的規模かどうかの判定は一般的に部屋数などが「5棟10室」以上あるかどうかで判断されます。Aさんご夫妻の場合それぞれ1人あたりが受けられる青色申告特別控除の最高額はいくらでしょうか?
 @12室×1/2=6室 なので事業的規模とはいえず、それぞれ10万円の控除しか受けられない。
 A12室なので事業的規模といえるが、2人合わせてなので1人あたり55万円×1/2=27万5千円まで受けられる。
 B建物全体で考えて事業的規模なので、それぞれ1人あたり55万円まで受けられる。

                 <出題者:マレー獏>

[解答] B
 事業的規模かどうかの判定は,持ち分を掛ける前の状態で判断されます。 したがって答えはBの最高1人あたり55万円ということになります。