<第五十回:問題と解答>
[出題日:2002.5.20(月)  解答発表日:2002.5.24(金)]

[問題]
 早いものでこの税金クイズも50回を迎えることができました!これもひとえにクイズを見てくれている皆さんのおかげです。記念に温泉旅行でも行きたいところですがその前にクイズです!次のものを税率が高い順に並べ替えてください。
@ 5,000万円の建物を買ったときの消費税額                                                        A 都内の自動販売機で250円のたばこを買ったときのたばこ税(旧三級品 エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄を除く

B 日帰り温泉の入浴料500円に含まれる入湯税(例外的なものは除く)
                <出題者:仕事スパイラル>                                                        

[解答]AB@の順
 Aについては1,000本につき幾らという形で課税されます(地方税法74条の2、74条の4等)。参考までに250円の中には特別区たばこ税53円、都たばこ税17円、国たばこ税54円、たばこ特別税16円など約140円が税金です。 
 Bについては一般的に入湯税は1人につき150円として課税されます(地方税法701条、701条の2、701条の4)。従って500円の入浴料のうち30%は税金なのです。これはこの税金が作られた頃には温泉宿泊費のうち150円位ならいいだろう考えて作られたためであり、今のような日帰りの入浴料のことなど考えていなかったようです。ちなみに入湯税は地方税であるため市町村によって日帰りの場合は50円だけ入湯税を取るところもあれば入浴料によっては課税しないところなど様々。
 @については皆さんご承知の通り5%の税率です。