<第五十一回:問題と解答>
[出題日:2002.5.27(月)  解答発表日:2002.5.31(金)]

[問題]
 固定資産税は、土地は30万円未満・家屋は20万円未満のものについては免税となっていますが、次のAさんからCさんのうち課税されるのはどの方でしょうか? (条例で特別な定めをしていない場合とします。)

 @東京都西多摩郡檜原村に、15万円の土地・20万円の土地・25万円の土地を3つ所有しているAさん。
 A横浜市青葉区に19万円の家屋と、同市都筑区に19万円の家屋を所有しているBさん。
 B東京都町田市に19万円の家屋と、同市に父と共有名義で持分相当額19万円の家屋を所有しているCさん。
                 <出題者:マレー獏>

[解答] @
 固定資産税が免税になるかどうかの判定は、同一の者が同一市町村に所有している土地や家屋の合計額で判断します。ただし横浜市のような政令指定都市は、例外的に市ではなく区ごとに判断します。また共有物は別の人物が所有しているとされるため、Cさんの家屋は合算されません。したがって、課税されるのはAさんのみとなります。