<第五十三回:問題と解答>
[出題日:2002.6.10(月)  解答発表日:2002.6.14(金)]

[問題]
 K株式会社は3月決算の法人ですが、この6月より契約期間3年でテナントビルの1室を事務所として賃借することになりました。賃借するにあたり、家賃1ヶ月分20万円と保証金として200万円を支払いましたが、賃貸借契約書によると保証金のうち家賃2ヶ月分相当額は中途解約時または契約期間満了時に償却されることとなっています。また、3年後の契約更新時には家賃2ヶ月分を更新料として支払うこととなっていました。どうやら保証金200万円のうち40万円は賃借した当初から返還されないことが確定しているようですが、税法上この40万円は当期どのように処理されるでしょうか。
@ 全額当期の損金として計上できる
A 契約期間のうち当期中に経過する10ヶ月分に相当する金額が損金として計上される
B 中途解約時または契約期間満了時までは損金計上することはできない



            <出題者:愛犬元気>

[正解]
A 建物を賃借するときに一時にかかる権利金や保証金のうち、返還されないことが確定している金額はその支出効果が将来に及ぶため、税法上5年間にわたって償却することとなっています。ただし、賃借期間が5年未満で契約更新時に更新料等を支払う場合には賃借期間で償却することとなっているため、今回の場合には返還されない40万円のうち、36ヶ月分の10ヶ月に相当する金額を当期の損金として計上することができます。