<第五十五回:問題と解答>
[出題日:2002.6.24(月)  解答発表日:2002.6.28
(金)]

[問題]
 連日、サッカーの熱戦に日本国中沸き上がっていますが、高山商事鰍ナはこのブームにちなんで、財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会が募集した「2002年ワールドカップサッカー大会の開催費用」として寄付を行いました。さて、これは税務上どう扱われるでしょうか。

@ 寄付した全額が経費になる
A 一定額までなら経費になる
B 会社の事業に関係ないので全く経費にはならない

        
             <出題者:Lunch Time>

[正解]@
 一定額を超える寄付金は損金(経費)算入されませんが、特に公益性の高いものとして、財務(旧大蔵)大臣が指定した寄付金については、法人の場合、支出した事業年度で全額損金に算入することができます。これを「指定寄付金」といいますが、財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会が募集した「2002年ワールドカップサッカー大会の開催費用」( 平13.9.13 告示番号 317)はこの「指定寄付金」に該当します。支出した寄付金が「指定寄付金」である場合、募集要項等にそれに該当する旨が記載されているようですが、新たに「指定寄付金」の支出先に該当することになったり、指定期間が延長されたりする度に官報に告示されます。