<第五十六回:問題と解答>
[出題日:2002.7.1(月)  解答発表日:2002.7.5(金)]

[問題]
 こんにちは。最近世間では消費税の改正が騒がれていますが、今回はそんな消費税から非課税に関する問題です。消費税法では身体障害者が購入する特別仕様車(その人の状態にあった改造がされている自動車)は非課税とされていますが、次に掲げる身体障害者用自動車に取り付けられるもののうち非課税とならないものはどれでしょう?
@ カーオディオ                                                                           A スキーキャリア

B 光ナンバープレート
                <出題者:仕事スパイラル>                                                        

[解答]A
 一見どれも課税だろうと思った方も多いのではないでしょうか?消費税法では身体障害者が購入する自動車(いわゆる特別仕様車)と一体性が認められるもので、自動車販売と同じ取引として行われるような部品の販売については非課税とされています。@については通常取り外しする物ではありませんから一体性が認められ非課税とされます。Bについても取り外しはできないため非課税です。これに対してAのスキーキャリアは付けたりはずしたりする物ですから、その販売は別の取引と見なされ課税されるのです。