<第五十七回:問題と解答>
[出題日:2002.7.8(月)  解答発表日:2002.7.12(金)]

[問題]息子が大学に入学し、親元を離れて下宿住まいをすることとなりました。その学費と生活費に充てるため、仕送りをすることとなったのですが、その方法によっては息子に贈与税がかかってしまいます。それは次のうちどれでしょう?ただしどの方法も4年間の総額は同一であり必要以上の金額ではないものと仮定します。
 @手持ちの現金がないので、以前購入してあった「トラの子」の国債を贈与し、これで学費及び生活費4年間分すべてまかなわせることとした。
 A定期預金を解約し、毎年4月に1年分の学費と生活費を一括して送ることとした。
 Bその月々に必要とされる額を毎月送金することとした。
                       <出題者:マレー獏>

[解答] @とA
 生活費や学費に充てるため贈与を受けた財産で贈与税が課税されないのは、生活費または学費として必要の都度直接これに充てるために贈与を受けた財産に限られます。したがって、生活費や学費という名目であっても、その財産を運用することができるものは該当しないため、国債や一括送金は非課税となりません。