<第六十二回:問題と解答>
[出題日:2002.8.12(月)  解答発表日:2002.8.16(金)]

[問題]
 試験も終わりちょっと息抜きのつもりで競馬をやったらなんと見事に的中!でも、皆さん知ってましたか?競馬で当たったときは申告が必要なんですよ。さて問題です、この申告する際に必要経費とならないものは次のうちどれでしょう。
@ 馬券を買いに行くための交通費                                                                A 当たり馬券を買った金額
B 観戦席(いわゆる特観席)の料金
                <出題者:仕事スパイラル>                                                        

[解答]@とB
 すぐ分かりましたか?競馬で当たった利益は一時所得となります(所得税基本通達34-1(2))。一時所得ではその収入を得るために直接使ったお金だけが経費として認められるため、この場合はAの当たり馬券を買った金額だけが必要経費となるのです。したがってそれ以外の交通費などは必要経費となりません。もちろん一時所得ですから50万円を限度とする特別控除があります。でも100万円使って4点買いしていた場合、当たり馬券に500円しか使っていなかったらその必要経費は500円だけとは・・・。