<第七十回:問題と解答>
[出題日:2002.10.07(月)  解答発表日:2002.10.11(金)]

[問題]
 高田さんは夫が先日亡くなったので遺産の整理をしていたところ、現金預金1億円と共に高田さんを被保険者とした生命保険契約証書が見つかりました。保険会社に連絡したところ契約者の変更を求められたため、高田さんを契約者に変更しましたがすぐに解約してしまいました。亡くなるまでに高田さんの夫は保険料を100万円払っていましたが高田さんはすぐに解約してしまったため保険料は払っていません。また、解約に伴い保険会社から解約返戻金90万円をもらっています。この場合どのような税金がかかるでしょうか。
@ 所得税がかかる
A 相続税がかかる
B 所得税と相続税がかかる
C 税金はかからない



            <出題者:愛犬元気>

[正解]
A 生命保険契約を相続により引き継いだ場合、相続開始時までに払い込まれた保険料について一定の方法により計算した金額が相続財産となり相続税が課税され、払い込まれた保険料100万円は高田さんが負担したものとして引き継がれます。また、その生命保険契約を解約したことにより解約返戻金等を受け取った場合には所得税の課税対象となりますが、今回のケースでは取得した解約返戻金よりも負担した保険料の方が大きいため所得税は課税されません。