<第七十五回:問題と解答>
[出題日:2002.11.11(月)  解答発表日:2002.11.15(金)]

[問題]
 後藤さんはA株式会社に勤務していましたが、今年9月に死亡したことにより退職扱いとなりました。その後、年末賞与の支給期間に在職していたものとして12月に賞与が後藤さんの配偶者に支給されました。この場合、誰にどのような税金がかかるでしょうか。
@ 後藤さんに所得税がかかる
A 後藤さんの配偶者に所得税がかかる
B 後藤さんの配偶者に相続税がかかる
C 税金はかからない



            <出題者:愛犬元気>

[正解]B
 亡くなった人の勤務に基づく給与や賞与で、その死亡後に支給が確定したものについては相続財産となって受け取った人に相続税が課税されます。また、亡くなった人の所得とはならないので、後藤さん本人の準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内にする所得税の申告)は必要ありません。