<第八十二回:問題と解答>
[出題日:2003.1.6(月)  解答発表日:2003.1.10(金)]

[問題]
 皆さんあけましておめでとう御座います。本年も宜しくお願いいたします。私は酒ばかり飲んで正月を過ごしていました。今年は自分でビールキットでも買って自家製ビールを作ろうと思っています・・・と言うことで今回は酒税法からの問題です。酒税法では酒類製造免許がない人はお酒を造ってはいけないことになっていますが一定の場合には許されます。では次のうち許される範囲に該当するものはどれでしょう?
@自分で飲むために焼酎に梅を入れて梅酒を造った(アルコール度数25%)
A旅館の女将が焼酎に梅を入れて造った梅酒を客に出した(アルコール度数3%)
Bビールキットで自家製ビール造った(アルコール度数4.5%)
                             (仕事スパイラル)

[正解]@
 よくこんなことまで法律があるなーといった感じです。
@については、自分で楽しむためならまぁいいでしょうといったところでしょうか。
Aについては、客に振る舞うことが問題になります。酒税では自分で飲むために梅酒を造った場合には製造行為としないとしていますが、人に出した時点で無免許製造犯(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金さらに造ったお酒の没収)になるのです。
Bについては、ビールのアルコール度数が問題です。自家製の酒を造る場合には1%未満でなければいけないのです。だからこの場合は4.5%ですから駄目です。