<第八十九回:問題と解答>
[出題日:2003.2.24(月)  解答発表日:2003.2.28(金)]

[問題]
 山田さんは某建設会社に依頼して住宅を建築しましたが、出来上がってみたら建物が隣の家の敷地にはみ出しておりました。そこで隣家から土地を一部購入することで話がまとまったのですが、その購入資金100万円は、工事ミスをした建設会社から損害賠償金として受け取ることになりました。この場合、損害賠償金に税金はかかるでしょうか。
@損害賠償金は非課税なので、税金は一切かからない
A贈与を受けたのだから贈与税がかかる
B所得税がかかる
            <出題者:ナショナルキッド>

[正解]B
 所得税において、受け取った損害賠償金は原則として非課税とされています。これは、身体や財産に損害を受けたことを原因として受け取るお金は、損害を元に戻すためのものであり「もうけ」ではない、という考え方によるものです。
 この設例では、受け取ったお金の名目は損害賠償金となっていますが、結果として山田さんが受けた損害は見当たりません。したがって会社から贈与を受けたことになります。そして法人からの贈与には、一時所得として所得税が課税されることになっています。