<第九十四回:問題と解答>
[出題日:2003.3.31(月)  解答発表日:2003.4.07(金)]

[問題]
 所得税の確定申告期限は3月15日ですが、今年は休日の関係で17日が最終日となりました。ところが確定申告のことをすっかり忘れていた岡本さんは、18日に慌てて税務署に駆けつけました。この場合、岡本さんはどのような対応を受けるでしょうか。
@税務署に入れてくれない
A入れてくれるが申告書を受け取ってくれない
B受け取ってくれるが不利な扱いを受ける
C1日遅れただけのことなので何も不都合はない
              <出題者:ナショナルキッド>

[正解]B
 確定申告書を期限内に提出すれば「期限内申告」、期限後であればたった1日でも「期限後申告」という扱いとなり、下記のような不利な扱いを受けることとされています。
@55万円の青色申告特別控除の適用を受けられない(10万円の青色申告控除は大丈夫です)
A赤字(正しくは純損失または雑損失)の繰越控除の適用が受けられない
B振替納税(税金を口座引き落としで納める手続)の適用が受けられない
C延納(税金を2回に分割払いする手続)の適用が受けられない
D無申告加算税(納めるべき税金の5%相当額。税務署に指摘されてから申告した場合には15%)がかかる