<第九十五回:問題と解答>
[出題日:2003.4.7(月)  解答発表日:2003.4.11(金)]

[問題]
 大野さんは相続により父親が居住の用に供していた土地建物を取得することになりました。この土地は公道には面しておらず、近隣住民で区分所有している私道を通らないと入ることはできません。大野さんの父親はこの私道の一部も所有していたため大野さんはあわせて相続することになりました。この私道は近隣住民の土地で囲まれており通り抜けることはできませんが、相続財産として評価する必要があるでしょうか。
@ 通常の宅地と同様に評価する必要がある
A 通常の宅地の評価から一定の減額を行う
B 相続財産として評価する必要はない


            <出題者:愛犬元気>

[正解]A
 私道はその使われ方により二通りの評価方法があります。一つは今回のケースのように通り抜けができないため、主として近隣住民のみに利用されている私道です。このような場合は通常の宅地として評価した金額の3割相当額が評価額となります。もう一つは通り抜けができるため不特定多数の者に利用されている私道で、この場合は相続財産として評価する必要はありません。