第百八十二回:問題と解答
出題日:2004.12.20(月)
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●問題
 年末調整で息子のバイト代が103万円超えてるから扶養には入れないよね?などの話はよく耳にしますがこんな場合はいかがでしょうか。小林さんのお父さん(無職60歳で小林さんに養ってもらっている)は趣味で所有していた日本刀を骨董屋に80万円で売りました。儲けは45万円(売却代金から日本刀の購入代金30万円と売るためにお店に支払った手数料5万円を差し引いた金額)。さて小林さんはお父さんを扶養親族にすることができるでしょうか。
  ヒント:扶養親族にするためには合計所得金額(簡単に言えばその人がいくら儲けてるかで判断しますが、バイト代なら103万円から給与所得控除額65万円を引いた金額、雑所得などなら収入から必要経費を引いた金額)が38万円以下であることが要件として考えてください。

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出題者:仕事スパイラル

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