第百九十五回:問題と解答
出題日:2005.03.28(月)
|
●問題
サラリーマンである私には、今年20歳になる妻がおりますが、彼女がまだ大学生ということもあり、彼女の両親と同居しています。私たち夫婦の生活費は夫である私が負担していますが、大学の学費は妻の父親(個人事業主)に負担してもらっています。 私は、昨年末の年末調整で妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けているのですが、彼女の父親の確定申告において彼女を特定扶養親族として扶養控除を受けることはできるでしょうか? |
出題者:うみんちゅ
|
|
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…