第二百二十七回:問題と解答
出題日:2005.11.07(月)
●問題
当社の顧問は昨年非常勤役員となったことに伴い、故郷である仙台に引っ越しをしました。東京の本社まで月に数回出勤しますが、今月は出勤回数が多く、出勤に必要な旅費が通勤手当の非課税限度額である月10万円を超えそうです。この場合、超えた部分は賞与とみなされてしまいますか?
@
通勤手当であるから月10万円までは非課税、それを超える部分は役員賞与となる
A
会社の旅費規程に基づいて支給していれば、役員賞与とはみなされない
出題者:ベル
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