第二百二十七回:問題と解答
出題日:2005.11.07(月)
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●問題
 当社の顧問は昨年非常勤役員となったことに伴い、故郷である仙台に引っ越しをしました。東京の本社まで月に数回出勤しますが、今月は出勤回数が多く、出勤に必要な旅費が通勤手当の非課税限度額である月10万円を超えそうです。この場合、超えた部分は賞与とみなされてしまいますか?

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出題者:ベル

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