第二百四十七回:問題と解答
出題日:2006.04.03(月)
●問題
税金を滞納した際の延滞税や、利益を過少に申告した際の過少申告加算税は法人税の計算上損金とはならないと須田先生に教えていただきましたが、社員から預かった社会保険料の納付が遅れたときの延滞金もやはり損金にはならないのでしょうか?
※損金とは経費みたいなものです。
@
遅れたのはまずかったですねぇ〜、損金にはなりませんよ
A
ご心配には及びません!損金になりますよ
出題者:仕事スパイラル
皆様に贈る税金クイズ!
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…
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